選挙関連用語 は・や・ら行

今更聞けない選挙関連用語

目次

選挙関連用語集 は・や・ら行

選挙などで使われている専門用語などを紹介しています。

あ・か行 さ行 た・な行 は・や・ら行

は行

買収罪 (ばいしゅうざい)

票の獲得のために金品など利益を供与するもの。申込みや約束だけでも罪が成立する。

非拘束名簿式 (ひこうそくめいぼしき)

政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のこと。 参議院議員比例代表選出議員選挙で採用されている方式で、 当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となる。

被選挙権 (ひせんきょけん)

国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市町村の議会議員、 長に就くための選挙に立候補することができる権利のこと。 必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。
 積極的要件としては、衆議院議員は日本国民で満25歳以上であること、 参議院議員・都道府県知事は日本国民で満30歳以上であること、 都道府県議会議員は日本国民で満25歳以上であり、 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 市町村長は日本国民で満25歳以上であること。 市町村議会議員は日本国民で満25歳以上であり、 その市町村議会議員の選挙権を持っていることである。 消極的要件は選挙権の消極的要件とほぼ同様である(選挙権の項参照)。

秘密投票 (himitutouhyou)

「投票の秘密は保障される」という選挙の基本原則のひとつ。 自由な意思による選挙権の行使を保障するために憲法で定められている。

平等選挙 (びょうどうせんきょ)

各選挙人誰もに選挙権を平等に保障する選挙。

比例代表選挙 (ひれいだいひょうせんきょ)

政党等が候補者の名簿を届け出、政党等の得票率に応じて議席を配分する選挙。 現在、衆議院議員では180名、 参議院議員では96名(3年ごとに48名ずつ)が比例代表選出分の定数となっている。

普通選挙 (ふつうせんきょ)

納税額や性別などによって選挙権に差別を設けない選挙。

法定選挙運動費用 (ほうていせんきょうんどうひよう)

法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。 選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と 固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。

補欠選挙 (ほけつせんきょ)

議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。

本人届出 (ほんにんとどけで)

立候補する本人が立候補を届け出ること。 衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができる。

や行

洋上投票 (ようじょうとうひょう)

 遠洋区域を航行する船舶等の船員が船舶からファクシミリで投票できる制度。 対象となる船員はあらかじめ市町村選挙管理委員会に申請を行って選挙人名簿登録証明書を受けている人で、 衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙のみで行うことができる。

ら行

連座制 (れんざせい)

候補者と関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、 たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、 候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。

あ・か行 さ行 た・な行 は・や・ら行