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Public office election law violation

公職選挙法違反

年賀状・暑中見舞い・寒中見舞いなどの挨拶状の送付についてー公職選挙法
挨拶状の送付

政治家の挨拶状について

選挙中に限らず常時適用されていますが、議会議員の候補者・候補者になろうとする者・現職の議員の政治家は、選挙区内にある者に対して、年賀状などの挨拶状を出すことは、公職選挙法で禁止されています。

目次

禁止される挨拶状

  • 年賀状
  • 暑中見舞い
  • 残暑見舞い
  • 寒中見舞い
  • クリスマスカード
  • 喪中に出す欠礼状
  • 電報

など、世間一般でいういわゆる挨拶状の全てが禁止されていると考えて差し支えないです。

禁止されていないもの

  • 弔電
  • 各種大会に対する祝電
  • インターネットのホームページに載せる挨拶状
  • 電子メールで送信される挨拶状
  • 自筆で書かれた答礼のためのもの
自筆で書かれても認められないもの
  • 時候の挨拶状を印刷したものに住所と名前を自筆したもの
  • 自筆で書かれた挨拶状をコピーしたもの
  • 自筆で書かれた挨拶状をFAXしたもの
  • 年をまたいで答礼する年賀状など

日本の文化としての挨拶状

年賀状や暑中見舞いなどは、日本で文化として定着している挨拶状です。

公職選挙法で挨拶状は禁止されているとはいえ、ほとんどの有権者はこのことをほとんど知りません。

そのため「年賀状も出さないやつ」と思われまいとして、変わらず年賀状を出し続ける議員は意外と多いです。

日本の文化を守っていくという観点では、年賀状や暑中見舞いを出す行為を制限することに疑問を感じると思いますが、挨拶状を出すことは控えておいた方が賢明です。