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市議会議員選挙の繰り上げ当選

市議会議員選挙の繰り上げ当選

繰り上げ当選とはどんな時に起こるのでしょうか?
当選と落選の境にいる方にとってはとても気になる繰り上げ当選です。

目次

繰り上げ当選

繰り上げ当選(くりあげとうせん)とは、選挙において上位に欠員(失格者・降格者)が出た場合に下位の者が繰り上げされて当選することを言います。

日本の公職選挙においては、欠員が発生した場合、次点候補が繰り上げとなって当選します。
中央選挙管理会告示などの公式の場では「繰上補充による当選」と表記されます。

公職選挙法における繰り上げ当選

日本では公職選挙法に基づいて、法定得票数を超えている落選者の中で最下位当選者の次に得票を得ている候補者を次点として置いています。

国政選挙の比例区では、政党名簿における最下位当選者の次の順位の候補者を次点としています。

当選者が不慮の事故などで死亡したり、不正が発覚し辞職したり、欠員が生じた場合に次点者を繰り上げ当選としています。

繰り上げ当選の時期

日本の選挙の場合、比例区においてはその選挙で選ばれた議員の任期が終了するまで繰り上げ当選が行うことが出来ますが、参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の選挙については、選挙区の定数にかかわらず、選挙日から3ヶ月に限られています。

地方公共団体の首長や衆議院の小選挙区選出議員については、原則として繰上補充は認められていません。

例外としては、いずれの選挙においても、得票数が同数でくじによって当選人を選んだ場合に限り、当選人の人気が終了するまで欠員が生じた場合に、くじに外れた者を繰り上げ当選の対象としています。

辞職による繰り上げ当選

参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の場合、選挙直後に公職選挙法違反が発覚し議員が辞職する時、選挙日から3ヶ月以内に辞職した場合は次点者が繰り上げ当選となり、選挙日から3ヶ月を超えて辞職した場合は欠員のままとなることから、辞職議員に次点者を繰り上げ当選させるかどうかの選択権を与えていることになります。

欠員が生じた場合は、補欠選挙が行われることもあります。