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3.後援会活動

公選法で認められている事前活動

3.後援会活動

後援会の看板

市議会議員選挙に向けて、認知度を上げるための後援会の看板

政治活動用に使用する看板を作成する際の注意点とはなんでしょうか?
後援会を設立する目的の一つでもある看板についての活用法と注意点があります。

目次

後援会連絡事務所看板

 街中で議員の事務所以外の場所に、議員の名前が書かれた看板を見かけたことはありますか?

大きさ的には縦150センチ・横40センチくらいの看板です。

この看板は公職選挙法施行令110条5項の「後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類」で定められている「後援会連絡事務所看板」と呼ばれているものです。

公職選挙法における文書図画の取り扱い

 後援会活動も含めた通常の政治活動の場合、現職の議員や政治家を目指す人の「政治家の氏名」を表示する政治活動用の文書図画、「政治家の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画、「後援団体」を表示する政治活動用の文書図画が規制されています。

要するに、現職の議員や政治家を目指している人の名前を宣伝するために街中のあちこちに表示してはいけないのです。

ただし、その中でも認められているものもあり、その一つが「後援会連絡事務所看板」と呼ばれているものなのです。

市議会における後援会連絡事務所看板

 政令指定都市以外の市議会議員・市議会議員を目指している人の場合、候補者本人の分が6枚、後援会の分が6枚の計12枚の看板の設置が認められています。

候補者の分と後援会の分といっても、看板の内容を変える必要はありません。

申請用紙が違うので12枚の看板を掲げる場合は、2枚の申請用紙を書く必要があるだけです。

当該地域の選挙管理委員会に看板の設置の申請をし、証書を発行してもらうことになります。

設置する場所は支援者の自宅の塀や私有地などです。

地域によっては、設置する場所の住所や地図が必要な場合もありますので、事前に確認しておくようにしましょう。

また、看板の大きさについても足の部分を規定サイズに含めるかという判断が、各市町村で異なりますので、看板を発注する前に当該地域の選挙管理委員会で確認しておきましょう。

候補者の肩書について

 現職の議員と違い新人の候補者の場合は肩書がありません。

現職の議員は「○△市議会議員」という肩書を堂々と書けますが、候補者の場合は選挙の公示日が来るまで「候補者」ですらないのです。

肩書がない場合は何をしようとしている人なのか、市民に伝わらないのです。

この看板にはあなたが市政に対する想いを持っていることがわかるように、パンフレットなどにも書いているキャッチフレーズなどを書くと良いでしょう。

パンフレットや名刺と違って、看板はそれほど数量も多くないので、看板の作成については、大きさの指定などの面から地元の印刷会社や看板を作成する会社を探した方が良いです。