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選挙戦を有利に進めるために

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選挙期間中の陣中見舞い

選挙期間中の陣中見舞い

公職選挙法では、基本的に寄付については禁止されています。
しかし、合法的に認められる寄付の一つに陣中見舞いがあります。

目次

陣中見舞いの差し入れと選挙違反

選挙運動においては、有権者にお茶とお茶うけ以外は飲食物の提供は出来ません。

公職選挙法による飲食物の提供は、候補者から有権者に対してだけでなく、有権者から候補者への提供についても禁止されています。

差し入れを行う際に、手料理・お弁当・お酒・ジュースなども贈ることないように注意してください。

但し、選挙期間中の「運動員と労務者」への一定限度の弁当は認められています。

選挙事務所では、公職選挙法に従い選挙後に受け取った物を収支決算報告書に記載し報告することになっていますので、陣中見舞い選びは慎重に行う必要があります。

陣中見舞いの金額の相場と贈る時期

選挙運動中において飲食物の提供は公職選挙法によって禁止されていますが、金銭の寄付は認められています。

一個人から候補者へ贈られる寄付については上限が決まっており、年間で150万円と定められています。

金銭ではなく物品で贈られる場合は、物品を金額に換算され計算されます。

陣中見舞いを贈るタイミングとしては、選挙運動期間中となります。

選挙運動期間中は「選挙の告示日~投票日の前日」となりますので、立候補する人が出馬を宣言した日などではないので、告示日を過ぎてから陣中見舞いを受け取るようにしてください。

陣中見舞いと公職選挙法違反

公職選挙法では、一般的な常識とかけ離れていることがあります。

選挙運動の労をねぎらうために提供される差し入れとして、おにぎりや総菜・ジュースなどは一般常識としては、問題の差し入れと認識してしまうかもしれませんが、公職選挙法的にはアウトです。

特に物品については、地域によって認められているものと認められていない物の線引きが不明確なところがありますので、自分で大丈夫だろうと判断するのではなく、選挙管理委員会に問い合わせをこまめにするように気を付けましょう。

選挙管理委員会に「○○をいただいたけど、公選法的に大丈夫か?」と問い合わせを行えば、一度受け取ってしまっても公選法的にアウトだからと返却すれば問題ないですが、これくらいなら問題ないだろうと勝手に判断したことで、選挙後に選挙違反で逮捕される事例も存在しますので、特に気を付けてください。