1. HOME
  2. 選挙マニュアル
  3. 6.選挙当選後
  4. 選挙の祝い返し

6.選挙当選後

選挙当選後に行う活動について

6.選挙当選後

選挙の祝い返し

市議会議員選挙の祝い返し

無事に選挙に当選すると、支援者や友人知人から当選祝いをいただくこともあります。
また、頂いたお祝いへのお返しについても注意が必要です。

目次

当選祝いで禁止されいるものと許可されているもの

選挙運動期間中においては、現金の寄付は陣中見舞いとして公職選挙法で認められていましたが、投票日以降では現金の寄付は認められていません。

有価証券についても認められてはいませんので、選挙後に現金や有価証券を受け取ると公職選挙法違反となりますので、受け取らないようにしましょう。

当選祝いについては、陣中見舞いで禁止されていた物品や飲食物の差し入れが可能となるものがありますが、内容については地域により異なる場合があるので、選挙管理委員会に問い合わせることをお勧めします。

一般的な当選祝いとしては、祝意を伝えることと事務所の見栄えを良くする観点から、花や観葉植物が贈られます。

中でも一番多いのが、鉢植えのまま贈られることで3ヶ月ほどの長期間咲き続け、「幸福が飛んでくる」という花言葉を持つ胡蝶蘭です。

お祝い返しについて

選挙運動期間中に行われた陣中見舞いや、選挙後の当選祝いと頂くと、お礼にお祝い返しを行いたいと思うのが人情です。

しかし、公職選挙法では陣中見舞いや当選祝いへのお返しは禁止されています。

また、当選に対する口頭でのお礼についても述べることが出来ないと定められています。

有権者や支援者がお祝い返しや御礼の言葉を期待しているかもしれませんが、公職選挙法で禁止されている旨を伝え理解してもらうようにしましょう。

選挙は一般的な常識とは違うこと

選挙に関する陣中見舞いや当選祝いについては、一般的な常識とは異なるルールが存在しているため、受け取る際に十分に理解しておくことを心がけましょう。

公職選挙法や政治資金規正法など、細かい取り決めが多い選挙活動です。

政治に携わる候補者を選ぶ重要な機会なだけに、決まりごとに関してはとても複雑です。

策定された時期や時代背景がそのまま反映されていることで、より複雑さが際立っています。

だからこそ、一般的には大丈夫だろうという安易な気持ちで対応してしまわないように気を付けなければなりません。